タワーマンションでの節税にメスが入りました

タワーマンションを使った相続対策をしている方は、今すぐに不動産と税務に長けた専門家による見直しが必要になります。

今回、最高裁で出た判決は、タワーマンションを使った節税(相続税)対策を覆す内容でした。

 

原則として、路線価によらない評価は、合理的な理由がない限り平等原則に違反するというのが最高裁の立場です。

この考え方は今後も変わりませんが、タワーマンションについては例外となることを意味する判例が出たのです。

 

路線価評価による平等原則を破れるのは、『画一的な評価を行うことが実質的な税負担の公平に反するというべき事情がある場合』です。

これまでは、画一的な評価を行う事情に具体的な事例が示されていなかった為、「路線価で計算すれば大丈夫」という節税常識が蔓延していたのです。

 

今回、最高裁は、国税局が路線価を使わないタワーマンションの評価方法を用いた事について、「合理的な理由がある」と認めました。

国税当局が路線価を使わず、独自に不動産鑑定を行って評価をし、路線価よりも遥に高い時価で評価したことを認めたわけです。

 

不動産を使った相続税対策や、保険を使った相続税対策については、法改正のリスクまで視野に入れられる相談先であることが大切です。

同じ税理士でも、ポリシーや提案スタイルの違いがあります。

今回のような、タワーマンションの節税対策を勧めていた専門家は、顧客の信頼を大きく失うことになるでしょう。

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